保守内容– Maintenance –

UPS Web Design(以下,「当社」という)とWEBサイト制作依頼者、および保守管理契約者(以下「受託者」という)との、本契約第1条第1項に定めるWEBサイトを受託者が保守管理することその他合意した業務(以下「保守業務等」という)に関して,次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(適用範囲)

  1. 本契約の対象となる「WEBサイト」とは、クライアントの為に取得したアドレス、またはリニューアルしたアドレス上内のものとする。
  2. WEBサイトに関するドメインおよびサーバーの維持のための第三者との手続きについては、委託者の責任と負担で行うものとする。

第2条(業務内容・対応時間)

  1. 本契約において、受託者が委託者に対して提供する保守業務等は次の通りとする。
    1. サーバーの管理
      WEBサイトを構成するコンテンツ、プログラムおよびデータベースを格納したサーバー(仮想マシンを含む)の障害・不具合・トラブルの原因調査を行なうこと。
    2. CMSバージョン管理
      委託者がWEBサイトのために既に導入しているコンテンツマネジメントシステム(CMS)のバージョン変更があった場合に当該バージョンのダウンロード作業を行なうこと。但し、WEBサイトに適合させるためのCMSプログラムを変更することは除くものとする。
    3. CMSの利用に関する相談
      委託者からのCMSの操作もしくは運用方法、または技術的な問い合わせへの対応を行なうこと。
    4. WEBサイト運営上の問題や要望に関する相談
      WEBサイトを運営するに際して委託者が抱いた問題点や要望事項を受託者が聞取り、改善提案を行なうこと。但し、保守業務等に含まれない改善提案の実行は除くものとする。
    5. 「月1回までHPの更新、修正無料サービス」に基づいたWEBサイトの更新・修正
      本契約締結時点で公衆送信済みのコンテンツ(以下「既存コンテンツ」という)につき、委託者の依頼に基づき、既存コンテンツの更新・修正を行うこと、および既存コンテンツデータを公衆送信用サーバーへの転送(アップロード)作業を行うこと。各月に一度までを限度とし、同月二回目以降の依頼は当社料金表に基づき別途請求できるものとする。
    6. 解析ツールに関するアドバイス
      Googleアナリティクス(無償版)およびGoogleウェブマスターツール(無償版)の利用方法や表示内容の検証の仕方について委託者より問い合わせがあった場合、受託者がアドバイスを行なうこと。
    7. バックアップ
      毎月サーバー内に自動的に生成されるバックアップデータについて、翌営業日までに受託者の管理するローカルファイル内にダウンロードの上、保存する作業のこと。なお、ローカルファイル内に保存するバックアップデータの保存期間は、ダウンロード日より6カ月間とする。
    8. SEO対策
      WEBサイトについて、Googleでの「●●」という用語の検索結果の表示順位が上昇するよう対策を行なうこと。但し、Google検索のアルゴリズムが非公開かつ常時変更されることに鑑み、①表示順位の上昇を絶対的に保証することはできないこと、②表示順位の上昇効果を即時に発生させることはできないこと、③表示順位の上昇が将来にわたって継続的に生じるものではないこと、④SEO対策実施前のWEBサイトの状態に戻ることはできないこと、⑤受託者が関与しないSEO対策との整合性を保証することはできないこと、を委託者は予め了承する。
    9. WEBサイトの復元
      WEBサイトに、委託者の過失によらない障害・不具合・トラブルが起きた場合、本項(7)に定めるバックアップデータに基づきWEBサイトの復元を行うこと。
  2. 委託者が受託者に対して、本条第1項に定める業務を依頼する場合、当日17時までに行うものとする。なお、17時以降に依頼を行った場合、受託者は翌営業日依頼を受け付けたものとして処理することができるものとする。

第3条(契約期間)

本契約の有効期間は契約締結より1年間とする。但し、本契約終了の3日前までに書面による異議を申し出なかった場合、本契約は同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(報酬)

  1. 委託者が受託者に支払う、本契約第2条第1項に定める業務に対する1ヶ月当たりの 報酬(消費税別)は、webサイトの規模により変動し、本契約締結時に書面にて確認、双方合意の下で決定し、以降契約更新時は本契約第3条と共に同一条件にて更新されるものとする。
  2. 本契約第2条第1項に定める業務内容を超過する場合、または本契約第2条第1項に含まれない業務については、別途協議し報酬額を定めるものとする。
  3. 委託者は、前2項に定める報酬につき、本契約の有効期間満了日締め翌月末日までに受託者の指定する口座に振込んで支払うものとする。なお、報酬の支払に必要な振込手数料は、委託者の負担とする。

第5条(保守業務等に含まれない業務)

  1. 委託者および受託者は、次に定める業務および本契約第2条第1項に定めていない業務が本契約の対象外であることを確認する。なお、本契約の対象外となっている業務について、委託者が受託者に対して依頼を行う場合、別途協議し合意の上、契約を締結するものとする。
    • WEBサイト(当該WEBサイトを構成するプログラムおよびシステムを含む。以下、本条では同じ)以外の改修および保守
    • WEBサイトに関連しない問い合わせ
    • インフラ関連開発(クラウド環境上でのVPN構成等のネットワーク関連作業、サーバー環境構築など)
    • WEBサイト運用における定常的な監視
    • 稼働環境や閲覧環境(OSのバージョンアップやブラウザのバージョンアップ)の変化・変更による不具合の調査および修正
    • 公衆送信するコンテンツの新規または追加作成
    • WEBサイトに対する新規システムの導入または外部システムとの連携
    • 外部サービス(CMS業者など)への問合せ対応
    • サーバーログ解析作業
    • WEB広告の運用
    • WEBサイトの翻訳(日本語を外国語に翻訳すること、外国語を日本語に翻訳することの両方を含む)
    • 委託者の過失により、WEBサイトに障害・不具合・トラブルが起きた場合、本契約第2条第1項(7)に定める受託者が保存したバックアップデータに基づき、WEBサイトの復元を行なうこと
    • 当社が提供する「月1回までHPの更新、修正無料サービス」の範囲外と判断される依頼内容
  2. 委託者は、保守業務等を遂行することに付随して第三者に対して支払う必要のある実費(サーバーの設定維持費用、ドメイン更新・維持費用、CMSバージョン変更に際してのライセンス費用、SSL証明書発行等に要する費用など)を自らの責任と負担で支払うものとする。

第6条(納品および公開)

  1. 受託者は、既存コンテンツの更新・修正業務の終了後、完成したコンテンツをテスト環境内に転送し、その旨委託者に通知する。
  2. 委託者は、テスト環境に転送した旨通知した日から7日以内に、当事者が合意した仕様との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行うものとする。
  3. 前項の期間内に、委託者から受託者に対して修正の要求がある場合は、文書(電子メールを含む)にてこれを受託者に通知するものとする。受託者は、当該文書を受領後速やかに修正の作業を行い、再度テスト環境内に転送を行う。その後の取扱いは、前項に準ずるものとする。
  4. 検査合格した場合または本条第2項の期間内に委託者から受託者に対し特段の申し出がない場合、受託者は公衆送信用サーバーにWEBサイトに関するデータを転送しアップロードすることで納品完了とする。
  5. 更新および修正内容に関して、非常に軽微なものである場合や、一定の頻度で定期的に更新するコンテンツについては、テスト環境へのアップロードおよび委託者の確認、検査合格の手順を省いて直接本番環境へアップロードし、作業後に委託者へ通知して納品完了とする。

第7条(瑕疵担保責任)

  1. 前条に定める検査では発見することが困難であった仕様との不一致(以下「瑕疵」)が納品完了後15日以内に発見された場合、委託者は受託者に対して瑕疵の修正を請求することができる。
  2. 前項の請求があった場合、受託者は合理的期間内に瑕疵の修正を行うことで、委託者に対するその他の責任を免れることができるものとする。
  3. 「月1回までHPの更新、修正無料サービス」を利用しての更新および修正に関して瑕疵があった場合、その修正業務に関して受託者は委託者に新たな請求を行えないものとする。しかし、委託者の依頼をする事が技術的に難しい事実が後に判明した場合は、受託者は後から作業に対する請求、および依頼の拒否を行えるものとする。この時、受託者が委託者へ新たに請求する場合、事前に確認をとり双方の合意が得られた後に作業を開始するものとする。
  4. 本契約が終了した場合、委託者は受託者に対し、瑕疵に基づく一切の請求を行うことができないものとする。
  5. 本契約期間中および本契約終了後において、委託者は受託者に対し、瑕疵に基づく報酬減額請求および損害賠償請求を行うことはできないものとする。

第8条(禁止行為)

委託者は、次の各号の行為を行ってはならない。

  • テスト環境を含むサーバーに著しく負荷を掛けるようなコンテンツの掲載
  • テスト環境を含むサーバー経由でのスパムメール、迷惑メールの送信
  • 第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、肖像権等の権利を侵害するコンテンツの掲載あるいは法令に違反するコンテンツの掲載
  • 誹謗中傷、営業妨害、名誉毀損等に該当するコンテンツの掲載

第9条(免責)

受託者は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに委託者は合意するものとする。

  • 委託者の故意・過失による画像、動画、イラストまたはコンテンツの毀損
  • テスト環境を含むサーバーに対するメンテナンス等の理由により、一時的に閲覧できない状態になること
  • 電気通信網の遮断その他不具合による情報授受が不可能または不完全となること
  • CMSサービス提供会社によるサービス内容の変更・廃止に伴うWEBサイトへの悪影響
  • 第三者が権利を有するシステムまたはサービス内容の廃止・変更に伴うWEBサイトへの悪影響
  • 受託者が委託者に対して行った改善提案による絶対的な効果保証
  • WEBサイトに対して来る閲覧者からのクレーム
  • 委託者が受託者に提供した情報に基づき制作したコンテンツ公開による、第三者から訴えの提起
  • 悪意のある第三者によるwebサイトへの攻撃、およびスパムメールなどの不特定多数への迷惑行為によって生した損害

第10条(解除)

委託者および受託者は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

  1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
  2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  4. その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第11条(契約の終了)

委託者および受託者は、契約期間の満了または解除により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

第12条(損害賠償)

委託者および受託者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、受託者の賠償額は、委託者が受託者に支払った報酬額を上限とする。

第13条(遅延損害金)

委託者が報酬の支払を遅延した場合、受託者に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

第14条(再委託)

受託者は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。なお、受託者は当該第三者に対し、選任監督義務を負うものとする。

第15条(不可抗力)

本契約の履行がストライキ・ロックアウト等の労働争議・暴動・火災・天災・公衆回線等通信回線の不通・異常・故障等・行政機関の措置・その他の合理的支配を超えた原因によって不可能となりもしくは遅延した場合、委託者および受託者は、相手方に対し損害賠償その他の責めに任じないものとする。

第16条(権利の譲渡および質入)

委託者および受託者は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第17条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。

第18条(合意管轄裁判所)

本契約に関する委託者受託者間の紛争については、受託者の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。